本文へ移動

健康保険組合とは

≪社会保険の種類≫

被保険者 保険者
医療保険  協会管掌健康保険  民間の会社に勤める人 全国健康保険協会
 組合管掌健康保険 健康保険組合
 国民健康保険  自営業の人 市町村
国民健康保険組合
 後期高齢者医療制度  75歳以上の人 広域連合会
介護保険  介護保険  40歳以上の人 市町村
年金保険  厚生年金保険  民間の会社に勤める人 厚生労働省
 厚生年金基金 厚生年金基金
 国民年金  20歳以上60歳未満の人 厚生労働省
 国民年金基金  自営業等の第1号被保険者のみ 国民年金基金
労働保険 労災保険・雇用保険 厚生労働省
   健康保険組合は、一定規模以上の社員(被保険者)を有する単一または複数の企業等が
   設立した組織で、主に被保険者およびその家族(被扶養者)を対象として『保険給付事業』と
   『保健事業』の2つの業務を行っている。
 
   ○ 保険給付
     病気やケガ等で治療を受けた時の医療費負担や、一時金や手当金等を給付。
     給付には法律で定められた 法定給付と独自に上乗せされる付加給付がある。
 
  ○ 保健事業
     医療を必要としない生活が送れるように、特定健診・特定保健指導等の病気を予防するための
     各種健康づくり等の事業を実施。

≪健康保険組合の役割≫

    健康保険は、もしもの時に備えて、働く人(被保険者)と会社(事業主)が保険料を出し合い、
    必要な医療費の給付等を受けられるようにする仕組みである。

≪健康保険組合のメリット≫

   ○ 健康保険組合独自の給付
     法律で決められた保険給付(法定給付)の他に、健康保険組合財政状態に応じて
     健康保険組合独自の給付(付加給付)を行うことができる。
 
   ○ きめ細やかな保健事業
     加入している方々の状態に応じた、きめ細かい病気予防・健康増進などの保健事業を
     行うことができる。
 
   ○ 独自の保険料率
     保険料率と保険料の負担割合を、健康保険組合の財政状態に応じて法律の範囲内で
     独自に決めることが出来る。
 
   ○ 事業運営に直接参加
     選挙を通して、事業主と従業員(被保険者)が健康保険組合の事業運営に直接参加
     することが出来る。

≪健康保健組合の仕組み≫

   健康保険組合は、事業主と従業員(被保険者)によって運営。組合の運営を民主的に
   かつ円滑に行うために、組合会、理事会が設けられている。
⿃取連合会

〒680-8686
鳥取県鳥取市永楽温泉町171
鳥取銀行健康保険組合内
TEL 0857-22-6380
FAX 0857-21-1259

島根連合会

〒690-0843
島根県松江市末次本町46
松江京店RGBビル401号
TEL 0852-31-1860
FAX 0852-31-1860

岡⼭連合会

〒700-0902
岡山県岡山市北区錦町1-8
岡山県木材会館4階
TEL 086-233-3389
FAX 086-801-7433

広島連合会

〒732-0056
広島県広島市東区上大須賀町1-23
健保連広島ビル6階
TEL 082-262-6027
FAX 082-262-6058

⼭⼝連合会

〒754-0022
山口県山口市小郡花園町1-16-301
重村ビル3階
TEL 083-973-0935
FAX 083-973-4131
2
6
6
7
3
1
TOPへ戻る