≪社会保険の種類≫
文章 | 被保険者 | 保険者 | ||
医療保険 | 協会管掌健康保険 | 民間の会社に勤める人 | 全国健康保険協会 | |
文章 | 組合管掌健康保険 | 文章 | 健康保険組合 | |
文章 | 国民健康保険 | 自営業の人 | 市町村 | |
文章 | 文章 | 文章 | 国民健康保険組合 | |
文章 | 後期高齢者医療制度 | 75歳以上の人 | 広域連合会 | |
介護保険 | 介護保険 | 40歳以上の人 | 市町村 | |
年金保険 | 厚生年金保険 | 民間の会社に勤める人 | 厚生労働省 | |
文章 | 厚生年金基金 | 文章 | 厚生年金基金 | |
文章 | 国民年金 | 20歳以上60歳未満の人 | 厚生労働省 | |
文章 | 国民年金基金 | 自営業等の第1号被保険者のみ | 国民年金基金 | |
労働保険 | 労災保険・雇用保険 | 文章 | 厚生労働省 |
健康保険組合は、一定規模以上の社員(被保険者)を有する単一または複数の企業等が
設立した組織で、主に被保険者およびその家族(被扶養者)を対象として『保険給付事業』と
『保健事業』の2つの業務を行っている。
○ 保険給付
病気やケガ等で治療を受けた時の医療費負担や、一時金や手当金等を給付。
給付には法律で定められた 法定給付と独自に上乗せされる付加給付がある。
○ 保健事業
医療を必要としない生活が送れるように、特定健診・特定保健指導等の病気を予防するための
各種健康づくり等の事業を実施。
≪健康保険組合の役割≫
健康保険は、もしもの時に備えて、働く人(被保険者)と会社(事業主)が保険料を出し合い、
必要な医療費の給付等を受けられるようにする仕組みである。
≪健康保険組合のメリット≫
○ 健康保険組合独自の給付
法律で決められた保険給付(法定給付)の他に、健康保険組合財政状態に応じて
健康保険組合独自の給付(付加給付)を行うことができる。
○ きめ細やかな保健事業
加入している方々の状態に応じた、きめ細かい病気予防・健康増進などの保健事業を
行うことができる。
○ 独自の保険料率
保険料率と保険料の負担割合を、健康保険組合の財政状態に応じて法律の範囲内で
独自に決めることが出来る。
○ 事業運営に直接参加
選挙を通して、事業主と従業員(被保険者)が健康保険組合の事業運営に直接参加
することが出来る。